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(2) 第1種ボイラ、第1種圧力容器又は胴板の厚さが16mmを超える第2種圧力容器
(a) 鋼板のマーキングをしたとき
(b) 各部の曲縁をしたとき
(c) 溶接部の開先を仕上げたとき
(d) 各部の溶接を行ったとき
(e) 附属品を仕上げたとき
(f) その他、必要と認めるとき
−2 溶接工事
(1) 第1種ボイラ、圧力容器(第3種圧力容器を除く。)又は機関の重要部分に用いる材料等(原動機、動力伝達装置及び軸系に用いるものに限る。)に係る溶接工事を行う場合は、附属書C−3に定めるところにより溶接法承認試験を行うこと。
(a) 第1種ボイラ又は圧力容器(第3種圧力容器を除く。)は、附属書C−3に定めるところにより溶接施工試験を行うこと。
(b) 溶接工事は、設計図面どおりのビード、ピッチ、脚長を有する工事がなされていること及び割れ、アンダーカット、ブローホール等の有害な欠陥のないことを検査する。
−3 非破壊検査等
(1) 機関規則心得附属書〔2〕2(2)に規定する非破壊検査は、次によること。
(a) 第1種ボイラの圧力を受ける部分に用いる鋳鋼品は、すべての箇所について放射線透過試験及び磁気探傷検査を行うこと。
(b) 第1種ボイラの胴(管寄せを含む。)は、長手及び周継手の全長について放射線透過試験を行うこと。
(c) 圧力容器(第3種圧力容器を除く。)は、機関規則心得附属書〔4〕6(3)( 法淵蹇砲良ス21に定める継手効率の値に応じて放射線透過試験を行うこと。この場合において、部分放射線透過試験の方法は、長手継手の20%以上の長さ(ただし、最小300mmとすること。)及び長手継手と交差する周継手の部分について試験を行うこと。
(d) 外径が300mm以上の一類管(常用最大圧力が30kg/cm2以上又は常用最高温度が400℃を超えるものは、その溶接継手について、放射線透過試験を行うこと。)
(2) 機関規則心得附属書〔2〕2(3)の硬さ分布測定は、次によること。
(a) 表面硬化処理を施さない歯車及び歯車リムは、歯切り前に、歯切り部の円周上4等分間隔の位置で測定すること。
また、歯切り部の幅が500mmを超える場合は、歯切り部の両端に近い位置で前述の測定を行うこと。

 

 

 

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